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内職商法、在宅ワーク商法 の二次被害

内職商法・在宅ワーク商法の被害者を狙う、「内職商法の2次被害」「在宅ワーク商法の2次勧誘」。

平成13年前後に大流行した 「内職商法」「在宅ワーク商法」の被害者を狙い、「過去の契約はまだ継続している」などと、ウソを言って、新たな商品を購入するよう勧誘します。

よくあるウソの説明
数年前に、在宅ワークの登録をしましたね?
在宅ワークの登録は、現在も続いています。
仕事ですから、勝手に辞めることは許されません。
辞めるには正式な退会の手続が必要となります。
過去に内職商法の被害に遭いませんでしたか?
私たちは被害者救済のために動いています。
だまし取られたお金を取り返してあげましょう。


平成13年頃に流行した内職商法の典型的な事例
在宅ワーク募集の広告を見て資料請求したところ、電話が来た。

「当社では、多くの企業からデータ入力業務を受注しています。ただ、在宅ワーカーさんが不足しているため、受注した仕事をこなせない状態です」

「お仕事は、処理できないほど沢山あります」

「仕事をするには、まず、当社指定の教材で研修を受けていただく必要があります。研修後、スキル認定3級試験に合格すれば、簡単なお仕事を紹介します」

「スキル認定1級にランクが上がれば、報酬の単価も上がりますし、紹介できるお仕事の量も増えます」

「最初に研修費用として50万円必要となりますが、これは先行投資だと思って下さい」

「スキル認定といっても、当社指定の教材を使えば、誰でも簡単に合格することができます。スキル認定1級になれば、月15万円の収入も可能です」

「半年も仕事をすれば、先行投資は回収できます」
「仕事は、1日に2時間ほど時間がとれれば大丈夫です」

などと説明された

「自宅で仕事ができるなら」 と思い、契約することにした。

契約後、何度かスキル認定試験を受けたが、わずかなミスを理由に、何度受けても合格できなかった。

いつまで経ってもスキル認定試験に合格できないため、仕事もほとんど紹介してもらえない。

しばらく経ってから、ようやく騙されたことに気が付いた。続けるのが馬鹿らしくなってしまい、途中でやめてしまった。
詳しい事例は   内職商法 在宅ワーク商法


内職商法の種類は幾つかあり、代表的なものを挙げると、

業務提供誘引販売取引
内職商法 在宅ワーク商法
データ入力 パソコン内職
パソコンを使ったデータ入力
行政書士の資格取得を条件として
紹介されるはずだった、会計の記帳
レセプトチェック
手書きの宛名書き内職
チラシ配り内職 

などがあります。(他にも様々な内職商法があります)


内職商法被害者への二次勧誘

内職商法、在宅ワーク商法が流行してから数年後、平成18年後半頃から、二次勧誘についてのご相談が寄せられるようになりました。

勧誘の多くは、

契約関係者を装った、無関係の他社
過去に契約した販売店と関係の無い、別の会社

によるものです。また、勧誘の仕方は、大きく分けて2つのタイプがあります。

電話勧誘
電話勧誘販売
呼び出し販売
飲食店などに呼び出し、直接会って勧誘する


また、勧誘の口実(作り話)としては、

退会商法
「契約はまだ継続している」とウソを言って退会手続費用の負担を求める
被害者救済商法
「過去の被害金を取り戻してあげる」とウソを言い、解約費用の負担を求める

などがあります。


退会商法
数年前に、在宅ワークの登録をしましたね?在宅ワークの契約は、現在も続いています。
あなたが仕事を放棄していること、毎月の会費を滞納していることが問題となっています。
今まで滞納していた毎月の会費と、あなたの仕事放棄について、違約金の請求が来ています。
仕事ですから、勝手に辞めることは許されません。仕事を辞めるには、正式な退会の手続が必要となります。
我々は、救済措置として、問題解決のため動いています。今なら特別に、退会申請をすることができます。
ただ、それには費用がかかります。費用の代わりとして、この教材を買う形を取って下さい。
被害者救済商法
内職商法の被害者救済の措置が決まりました。現在、全国で被害者のための相談会を行っています。

来週、あなたがお住まいの県で相談会を行います。当時の契約書類一式とハンコを持って○○駅前までお越し下さい。

もしかしたら、お金を取り戻すことができるかもしれません。
よくあるウソの説明です。


内職商法の二次被害 よくある勧誘

よくあるウソの説明
ある日、突然電話があった。

自分がかなり以前に契約した在宅ワークについて、

「あなたは平成13年に株式会社○○さんと契約をして、在宅ワーカー登録をしましたね?でも、その後、まったく仕事をしていませんね?」

「在宅ワーカーとしての登録は現在も継続しています。仕事である以上、無断で辞めることは許されません」

「会費も未納の状態が続いています」
「仕事の無断放棄と、会費の滞納が問題となっています」

「会費は月額15,000円、滞納期間は10年を超えていますので、仮に10年分で計算したとしても、180万円の滞納となります」

「仕事の無断放棄についても、契約違反として違約金の請求が来ています」
「このまま放置していると、裁判や強制執行など、大変なことになります」

「在宅ワーカー登録を抹消して退会するには、登録抹消の正当な理由を添えて申請書を提出し、審査を受け、正式に承認を得なければなりません」

「承認が得られない限り、在宅ワーカーとしての登録は継続しますので、会費も継続して払い続けなければなりません」

「正当な理由が無い限り、登録を抹消して退会することはできませんので、定年の60歳になるまで、会費の支払いが続くことになります」

「あなたは今後、お仕事を続ける意思がありますか?」

「もし、お仕事を続ける意思が無いのであれば、今回だけ特別に、救済措置を利用することができます」

「我々は株式会社○○さんから委託を受けて、問題解決のために動いています。あなたと同じように、長期間お仕事に参加していない在宅ワーカーさんが増えていて、株式会社○○さんでも問題になっています」

「これ以上問題が大きくなる前に、今回だけ特別に、救済措置を適用することになりました。本来であれば、滞納している会費と、違約金、それから退会申請費用の支払いが必要となるところですが・・・」

「今回は特別に、修了研修用の教材を購入していただくことで、登録抹消手続を行います。あくまで、今回だけ適用される救済措置です」

「もし今回の救済措置を利用しない場合は、滞納している会費と、違約金を支払っていただくことになります。将来の会費についても、定年の60歳になるまでは毎月払い続けていただくことになります」

「特例措置を利用しますか?それともこのまま契約を継続しますか?」

などと説明された。
確かに、10年以上前、内職商法にだまされて、在宅ワークの契約を途中で投げ出したことがある。

その際、退会届や退職届けを提出した記憶は無いので、もしかしたら、本当に会費が滞納の状態になっているのかも知れない。

かなり昔のことなので、相手の説明が本当なのか、確認のしようがない。ただ、今回の救済措置を利用しないと、今後、請求額がさらに大きくなるかも知れない。しばらく迷ったものの、不安には勝てず、勧められるまま、教材を購入することに同意してしまった。
よくあるウソの説明です。


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


クーリングオフ手続は、内容証明郵便で
 
日本全国から[クーリングオフ手続代行]を依頼できます
日本全国対応。北海道から沖縄まで 全国から依頼可能です
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止 確実に
依頼 6500件 を超す クーリングオフ手続代行の実績
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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