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デート商法の被害者を狙う、二次勧誘

デート商法の被害者を狙い、「架空のメンバーズクラブ」との「架空の契約」をでっちあげ、新たな商品の購入を求める 「デート商法の二次被害」。

通常のデート商法の詳しい事例については、
デート商法 ジュエリーの呼び出し販売


デート商法の二次被害 よくあるご相談
数年前のジュエリーの契約
数年前、たまたま仲良くなった女性から「遊びに行こう」と誘われて会いに行ったところ、ジュエリーの勧誘を受けた。
最初は断っていたが、途中から男性上司も勧誘に加わり、結局、ジュエリーを購入させられてしまった。
数年経って、二次勧誘を受けた
契約してから数年が断ち、契約のこともすっかり忘れていたが、ある日、突然電話が来た。
「私たちは、被害救済のために活動しています。数年前のジュエリーの契約について、大事なお話しがあります」とのことで、直接会って話をすることになった。
担当者と直接会って説明を受けた。
「あなたは数年前、ジュエリーの契約をしましたね?」
「実は、ジュエリーの売買契約をした際に、同時に、メンバーズクラブの契約もしていたことが判明しました」
「契約書が複写式になっていて、複写により、メンバーズクラブの申込書にもサインをしていたことが判りました」
「そして、メンバーズクラブを長期間利用せず、会費の滞納を続けていることが問題となっています。滞納していた会費と、違約金の請求が来ています」
「メンバーズクラブは永久会員の契約で、本来は一生退会できない契約です」

「しかし、問題解決のため、今なら特別に退会を申請することができます」「ただ、それには費用が必要です」
「ジュエリーを買っていただき、その商品代金を解決費用として利用します」「ジュエリーという商品が手元に残りますので、損はありません」
などど説明され、解決費用を払う代わりに、商品を購入するよう勧められた。
「滞納会費」「違約金」「一生続く会費の請求」という説明に不安を感じ、仕方なく契約書にサインしてしまった。


過去の販売店とは全くの関係の無い二次勧誘業者が、

過去の デート商法
過去の ジュエリーの呼び出し販売
過去の アポイントメントセールス

などの契約者の個人情報を入手し、

契約関係者や、被害者救済のボランティアと偽って、ホテルのラウンジや、飲食店に呼び出して、勧誘を行います。

ご注意
「実はメンバースクラブの契約もしていたんです」という説明は、ほとんどの場合、作り話です。
デート商法や、ジュエリーの呼び出し販売で、メンバーズクラブの契約をすることは、ほとんどありません。


デート商法の2次被害 よくある勧誘

よくあるウソの説明
ある日、突然電話がかかってきた。

自分が数年前に契約したデート商法について、

「私たちはデート商法の被害救済のために動いています」「直接会って、お伝えしたいことがあります」「来週、担当者が○○県に説明に伺います」

とのことで、直接会って説明を聞くことになった。
当日、担当者と待ち合わせをして、駅前のホテルのラウンジで話しをすることになった。

担当者からは、

「あなたは数年前、ジュエリーを購入しましたね?」

「実は、商品売買契約書の下に、メンバーズクラブの申込書が潜ませてあって、複写で同時にサインをさせられていたことが判明しました」

「メンバーズクラブの会費をずっと払っていませんね?」「メンバーズクラブも、まったく利用していませんね?」

「会費の滞納と、長期間メンバーズクラブを利用していないことについて、問題となっています。不良会員と判断され、滞納している会費と、違約金の請求が来ています」

「メンバーズクラブは永久会員ですので、一生涯続く契約です。正当な理由無く、退会することはできません」

「一生涯ですから、例えば、あなたが75歳まで生きたとして、あと50年間は会費を払い続けなければならない、ということになります」

「月会費3,000円ですから、年間36,000円、50年分となると、180万円を払うことになります」

「本来であれば、滞納会費と違約金を払う必要があるのですが、今回だけ特別に、救済措置を利用することが出来ます」

「当社の顧客になっていただければ、当社の顧客保護を理由に、メンバーズクラブ側と交渉を行うことができます」

「当社の顧客になるために、ゲルマニウムブレスレットを購入する形をとります」

「商品購入は形だけのものです」

「当社の顧客になれば、メンバーズクラブの契約を、当社の運営するメンバーズクラブに移すことできます」

「当社に契約が移管した後に、そのまま退会の扱いとさせていただきます。後日、当社から退会証明書をお送りします」

「費用の負担は今回で最後となります」「これで残りの会費も払い続ける必要はなくなります」

などと説明を受けた。
「実は二重契約になっていた」「会費や違約金の請求が来ている」「一生会費を払い続けなければならない」

という説明に多少疑問を感じたが、「この機会を逃すと、さらに高額な請求が来るかもしれない」と思い、仕方なく契約することにした。
よくあるウソの説明


似たタイプの二次勧誘には、「会員権商法」「メンバーズクラブ商法」の被害者を狙った、「解約商法」があります。

詳しくは、

 メンバーズクラブの退会商法、解約商法 


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


クーリングオフ手続は、内容証明郵便で
 
日本全国から[クーリングオフ手続代行]を依頼できます
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クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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