デート商法の二次被害 よくあるご相談 |
数年前のジュエリーの契約 |
数年前、たまたま仲良くなった女性から「遊びに行こう」と誘われて会いに行ったところ、ジュエリーの勧誘を受けた。 |
最初は断っていたが、途中から男性上司も勧誘に加わり、結局、ジュエリーを購入させられてしまった。 |
数年経って、二次勧誘を受けた |
契約してから数年が断ち、契約のこともすっかり忘れていたが、ある日、突然電話が来た。 |
「私たちは、被害救済のために活動しています。数年前のジュエリーの契約について、大事なお話しがあります」とのことで、直接会って話をすることになった。 |
担当者と直接会って説明を受けた。 |
「あなたは数年前、ジュエリーの契約をしましたね?」 |
「実は、ジュエリーの売買契約をした際に、同時に、メンバーズクラブの契約もしていたことが判明しました」 |
「契約書が複写式になっていて、複写により、メンバーズクラブの申込書にもサインをしていたことが判りました」 |
「そして、メンバーズクラブを長期間利用せず、会費の滞納を続けていることが問題となっています。滞納していた会費と、違約金の請求が来ています」 |
「メンバーズクラブは永久会員の契約で、本来は一生退会できない契約です」
「しかし、問題解決のため、今なら特別に退会を申請することができます」「ただ、それには費用が必要です」 |
「ジュエリーを買っていただき、その商品代金を解決費用として利用します」「ジュエリーという商品が手元に残りますので、損はありません」 |
などど説明され、解決費用を払う代わりに、商品を購入するよう勧められた。 |
「滞納会費」「違約金」「一生続く会費の請求」という説明に不安を感じ、仕方なく契約書にサインしてしまった。 |