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催眠商法 SF商法
景品で誘われる寝具・健康器具

主に高齢者を狙う催眠商法。

日用雑貨を配るなどの名目で仮設店舗に誘い込み、日用品をプレゼントして高揚感を演出し、気分がハイになったところで高額な健康器具や寝具の勧誘を行う手口です。

昭和の時代に「新製品普及会」と名乗る業者がこの手法で有名になったことがあり、「新製品のS」「普及会のF」を略して「SF商法」とも呼びます。


呼び方はいくつかあり、一般的には、

催眠商法
仮設店舗の中が、プレゼントを配りまくるうちに、次第に高揚感につつまれていき、催眠状態、集団暗示のような状態にある様子を指してこう呼ばれます。

たとえば、餅まきの際の高揚感に似たものがあります。よく考えれば、それほど欲しい物ではなかったのに、無料で配られると、なんとなくゲーム感覚になり、つい興奮して先を争って貰いたがることがあります。

物欲を刺激して、その高揚感が残っているうちに高額な商品を勧めると、物欲が高まっているためか、契約への抵抗感が薄れており、つい勢いで契約してしまうことがあります。その心理状態を巧みに利用して勧誘を行います。
ハイハイ商法
勧誘員から、仮設店舗での説明の際に、プレゼントが欲しければ大きな声で「ハイ、ハーイ」と答えるように指示されるため、「ハイハイ商法」とも呼ばれます。

最初のうちは義務感でハイハイと答えていたものが、次第に面白半分のイベント感覚になり、テンションがあがって興奮状態になっていきます。

参加者を集団暗示のような状態にさせるよう、いかに誘導できるかが、勧誘の肝となります。

「このタッパーが欲しい人ー!」 → 「ハーイ」
「このパンが欲しい人ー!」 → 「ハーイ」
「家族はわかってくれなーい!」 → 「ハーイ」
「私は健康になりたいぞー!」 → 「ハーイ」
「毎日健康な布団で寝たいぞー!」 → 「ハーイ」

「最前列で、テンション高く「ハイハイ」と言っていたら、いつのまにか後部座席にいた人は誰もいなくなっており、自分だけが一人でぽつんとハイハイ言っていた」

「一人になったところを店員に囲まれて、高額な磁気寝具の勧誘を受けることになった」

「テンションが高くなっていたため、高額な商品の勧誘が始まっても、勢いでハイハイと答えてしまった」

などのケースがあります。
100円商法
仮設店舗に招き入れるために配るプレゼントは、100円程度の日用品であるため、「100円商法」「エビタイ(海老で鯛を釣る、の意)商法」とも呼ばれます。

100円程度のプレゼント(つまり100均ショップで売っているようなプレゼント)の他に、パンを配ることもあります。

そのため、高額な契約した方は、同時に袋いっぱいの日用品も受け取っていることが多く見られます。

中には、「こんなにいっぱいプレゼントが貰えて良かったですね。こんなに持てないでしょうから、自宅までお送りしますよ」と車で送ってもらったところ、

そのまま自宅に上がりこまれ、高額な商品の勧誘を受けてしまった、というケースもあります。


契約は、仮設店舗内で、そのまま契約書にサインさせられることもありますが、

仮設店舗で担当者に説き伏せられ、契約に同意をさせられた後、担当者が契約者と商品を車に乗せて自宅を訪問し、自宅で契約書にサインさせる
担当者が自宅に付いてきて、自宅で勧誘を受け、自宅で契約書にサインする場合

最終的に契約書にサインをしたのは自宅であることが多く見られます。

また、ショッピングクレジット、ショッピングローンを利用するケースは少なく、契約当日に商品を渡して、ATMまで付いてきて商品代金を回収する、あるいは後日集金のため再訪問することがあります。


よくある勧誘の流れ


契約のきっかけ
路上で呼び止められて仮設店舗に案内されたり、チラシや、「プレゼントをもらえる」という友達からの口コミで、仮設店舗に。

仮設店舗でプレゼントをもらう
仮設店舗では、担当者が軽妙な語り口で会場の雰囲気を盛り上げ、プレゼントを次々に渡していく。

ところどころ、監視役のような若い男性が立っている。プレゼントだけもらって帰ろうとすると、呼び止められて足止めされることも。

仮設店舗内がハイな雰囲気に
プレゼントの配布が繰り返されるうちに、だんだん会場のテンションが熱狂的な雰囲気になっていく。

しかし、途中で冷静になった方、この手口を見聞きして知っていた方は、危険を察知し、少しずつ逃げ始める。

この時点では、まだ勧誘対象者を選ぶ前であり、危険に気付いた警戒心の強い参加者は、契約の見込み無しと判断され、業者側からは見逃されます。

勧誘対象が決まる
見込みがあると判断された方、最後まで仮設店舗内に残っていた方は、ふと気付くとスタッフに囲まれてしまい、高額な商品の勧誘を受けることになります。

この段階では、仮設店舗の出入り口はプロックされ、もはや逃げ出すことはできなくなっています。

断れずに契約に同意
テンションが高くなっていて、何の疑いも持たずにそのまま契約をする方がいる一方で、

一旦は契約を断ろうとしたものの、長時間勧誘を受けたり、威圧的な態度で契約を迫られ、怖くなって契約に同意させられることも。

契約者の自宅に移動
仮設店舗内で契約書にサインする場合もありますが、契約者の自宅に移動するケースが多く見られます。

契約者を自宅まで車で送り、商品とプレゼントも自宅に運び込みます。

商品を広げて使用方法を説明したり、最終的なクロージングを行ったうえで、契約書を書かせたりします。

家族には契約のことを相談しないよう、口止めが行われることもあります。

場合によっては、ATMまで契約者を連れて行き、現金で商品代金を回収します。


仮設店舗での勧誘の際、契約を渋る高齢者を相手に、担当者が威圧的な態度をとることがあり、

「契約を断っていたら、怒鳴られて怖くなってしまった」などのご相談も寄せられています。

ただ、家族に気付かれた場合や、家族や第三者が介入した場合に、態度が変わり、丁寧になることも多く見られます。

仮設店舗についてですが、ほとんどの場合、一時的な店舗であり、一定期間が経過すると(ひとしきり活動を終えた後)、突然転居してしまいます。

空き店舗を一時的に借りているケース
会場を貸して欲しい、と民家を借りるケース
飲食店が一時的な会場となるケース

不動固定の店舗を持つことは比較的少なく、短期間で町から町へ移動することが多く見られます。


ワンポイント
よく寄せられるご質問として、

「既に寝具や健康器具を使用してしまったのですが、
クーリングオフはできますか?」

というご相談が寄せられますが、

クーリングオフの場合、通常の使用程度であれば、寝具や健康器具を使用していても、クーリングオフ制度の対象となります。


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


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